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2026年11月
| 一. | サイバー攻撃により広く国民の生命、身体及び財産が脅かされるような事態が想定される際の「サイバー緊急警報」の発令に係る制度を整備せよ |
| 二. | サイバー緊急警報が発令された場合、政府は、企業によるシステム停止やネットワーク遮断などの予防的措置についての要請を含め、国民の安全確保に全力を挙げよ |
| 三. | サイバー緊急警報の発令にあたっては、総理を含む官邸からの情報発信も実施し、上記措置の必要性及びそれにより生じる国民生活への影響について国民に十分に説明せよ |
| 四. | 緊急かつ重大な脆弱性への対応を含め、国民参加型の定期的な模擬訓練を検討せよ |
以 上
